大阪府衛星都市商店会総連合会規約

第1条(目的)

この会は、大阪府衛星都市の市町村における商店会連合会相互の連絡協調を図り商店街の繁栄と商業者の地位の向上に必要な事業を推進するとともに商権の擁護、商業道義の高揚を期し、団結を強化して商業の振興発展を期することを目的とする。

第2条(名称)

この会は、大阪府衛星都市商店会総連合会と称する。

第3条(事務所)

この会の事務所は、大阪市中央区本町橋2番5号に置く。

第4条(会員)

この会の会員は、大阪府衛星都市商店会の連合体をもって組織する。
なお、必要に応じ賛助会員を置くことができる。

第5条(事業)

の会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 商店会および商業者のための諸法令の制定・改正その他必要な事項につき国会、行政庁、その他公共団体に対し具申もしくは建議、陳情・請願に関する事項。
  2. 市町村商店会連合会(以下各商連という。)の行う行事の協賛。
  3. 商店会共通の諸問題についての調査研究および資料の収集配布を行うこと。
  4. 上部団体、関係団体との協力、渉外に関する事項。
  5. 商業の振興育成に必要な講習会、視察見学会などの開催。
  6. 雇用対策、福利厚生、共同仕入事業に関する事項。
  7. その他必要な事項。

第6条(役員)

  1. この会の役員は次のとおりとし、任期は1期2年とする。ただし、再任を
    妨げない。
    なお欠員により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
    1 会  長   1名
    2 副 会 長   5名
    3 会計理事 2名
    4 常任相談役  1名
    5 監 事 2名
    6 常任理事   60名以内
    7 理 事    30名以上90名以内
  2. 会長の任期は、3期以内とし、各商連の会長又は会長職にあった者とする。
  3. 会長、副会長、会計理事は各商連の役員でなくなった場合はその地位を失う。
    ただし、会長が必要と認めた場合は三役会に諮って当該年度末まで留任できる。
  4. 会長が退任した場合は常任相談役となり、各商連の役員でなくなった場合はその地位を失う。

第7条(役員の職務)

  1. 会長は、この会を代表して会務を統理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは副会長の互選によりその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を代行する。
  3. 会計理事は、会計を掌理する。
  4. 監事は、会計を監査する。
  5. 常任相談役、常任理事は、この会の運営、事業の推進についての企画、協議を行いその執行の任に当たる。
  6. 理事は、理事会に附議された事項について審議する。

第8条(役員の選任)

  1. 会長、副会長、会計理事は常任理事の互選により選任する。
  2. 監事は理事、常任理事の中から会長の指名により選任する。
  3. 常任理事は、各商連2名づつ選任する。1名は長をもう1名は各商連の役員の中から選任する。
  4. 理事は、常任理事を含め、各商連の規模に応じて次の範囲内で選任する。
    商店数 300以下・2名、301~600・3名、601~1,000・4名、 1,001以上・5名
  5. 理事は第4項に基づき各商連の役員の中から選任する。
  6. 第4項の規定にかかわらず、常任理事会の承認を得て理事を増員することができる。

第9条(名誉会長、顧問、相談役)

  1. この会に常任理事会の承認を得て名誉会長、顧問、相談役を置くことができる。
  2. 顧問、相談役は、理事、常任理事と兼務することはできない。
  3. 名誉会長は、大阪府知事を推薦する。
  4. 顧問、相談役は、本総連合会会長経験者の中からこれを選任する。
  5. 顧問、相談役は、会長が必要とするとき会議に出席することができる。

第10条(会議)

  1. 理事会は、必要に応じて会長が招集し議長となる。
  2. 常任理事会、三役会の開催は原則として毎月会長が招集し議長となる。
  3. 常任理事会には、常任理事が出席する。 ただし、事情により代理人が出席することができる。
  4. 三役会には、会長、副会長、会計理事、常任相談役、監事が出席する。

第11条(総会)

  1. 定時総会は、毎年1回事業年度終了後3カ月以内に、臨時総会は会長が 必要と認めたときにそれぞれ開催する。
  2. 総会には、理事、常任理事が出席する。

第12条(総会の審議事項)

総会は、次の事項につき審議する。

  1. 規約改正に関する事項
  2. 前期事業報告および決算報告
  3. 次期事業計画および収支予算
  4. 役員選任または解任
  5. その他特に必要な事項

第13条(議決)

総会、常任理事会は委任状を含め過半数の出席をもって成立し議決は出席者の3分の2で決する。

第14条(事務局)

この会の日常業務を処理するために事務局を置く。

第15条(事務局職員および職務)

  1. 事務局に次の職員を置く。
    事務局長  1名   書記  若干名
  2. 事務局長は、会長の命を受けて事務局を統括し、書記は事務局長の命を受けて事務を処理する。

第16条(事業年度)

この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌3月31日に終わる。

第17条(経費)

  1. この会の経費は、会費、特別会費、補助金、事業収入、寄付金をもって充てる。
  2. の会の会費は、別に定める規約により納入する義務を有する。

第18条(加入と脱退)

本会の加入および脱退については、常任理事会の承認を得なければならない。

第19条(細則)

この会の運営に必要な事項で、この規約に定めていない事項についてはその都度常任理事会で定める。

〔附則〕

この会の規約は昭和39年4月1日より実施する。
平成 2年5月20日一部改正
平成 3年6月20日一部改正
平成 6年5月19日一部改正
平成 8年6月 6日一部改正
平成10年6月18日一部改正
平成11年6月18日一部改正
平成14年6月12日一部改正
平成18年6月14日一部改正
平成19年6月12日一部改正
平成20年6月10日一部改正
平成22年6月14日一部改正
平成28年6月13日一部改正